最高裁判所第二小法廷 昭和59年(オ)1476号 判決 1985年4月12日
上告人
石田サヨ
被上告人
高松要正
被上告人
岩間幸次郎
被上告人
岩間正一
被上告人
えりも町漁業協同組合
右代表者理事
大沢小太郎
右四名訴訟代理人弁護士
林信一
被上告人
宮本勇
被上告人
斉藤眞一
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
記録によれば、上告人が本件上告を提起したときには、すでに宮本勇が固有必要的共同訴訟である本件共有物分割請求につき上告を提起していたことが明らかであるから、本件上告のうち右請求に関する部分は、二重上告である。また、上告人は、本件上告のうちその余の請求に関する部分については、上告の理由を記載した書面を提出しない。
よって、本件上告を不適法として却下することとし、民訴法三九九条ノ三、三九九条、二三一条、三七八条、三九六条、三九八条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 島谷六郎 裁判官 木下忠良 鹽野宜慶 大橋進 牧圭次)