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最高裁判所第二小法廷 昭和59年(オ)1476号 判決 1985年4月12日

上告人

石田サヨ

被上告人

高松要正

被上告人

岩間幸次郎

被上告人

岩間正一

被上告人

えりも町漁業協同組合

右代表者理事

大沢小太郎

右四名訴訟代理人弁護士

林信一

被上告人

宮本勇

被上告人

斉藤眞一

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

記録によれば、上告人が本件上告を提起したときには、すでに宮本勇が固有必要的共同訴訟である本件共有物分割請求につき上告を提起していたことが明らかであるから、本件上告のうち右請求に関する部分は、二重上告である。また、上告人は、本件上告のうちその余の請求に関する部分については、上告の理由を記載した書面を提出しない。

よって、本件上告を不適法として却下することとし、民訴法三九九条ノ三、三九九条、二三一条、三七八条、三九六条、三九八条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 島谷六郎 裁判官 木下忠良 鹽野宜慶 大橋進 牧圭次)

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